四国で地盤調査や地盤改良を実施する際に、保証制度が付帯される場合があります。保証が適用されていれば、不同沈下が発生した際に補償を受けられます。ただし、適切に保証を受けるためには注意点を把握しておきましょう。
ここでは地盤調査における保証制度について、概要や注意点を解説します。四国で地盤調査や地盤改良を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
「地盤保証」と呼ばれる保証制度は、地盤に問題が生じた際に住宅に発生した被害を補填する制度です。たとえば、不同沈下によって住宅の建付けが悪くなったり、壁にひびが入ったりした場合に適用されます。
保証は協議会に登録された地盤会社および協議会によって提供され、地盤に関する考察や判定は住宅技術協議会が実施します。第三者が考察や判定を行うため、中立的な判断が期待できます。また、ハウスジーメンが取り次ぐため、被害が発生した際にも円滑な対応が行われる点が利点です。
地盤調査に保証制度を設ける必要性として、主に以下の3点が挙げられます。
保証制度が適用されていれば、地盤の問題で住宅が被害を受けてもその損害を軽減できます。また、住宅を売却する際にも保証が付帯していることで資産価値が損なわれにくくなります。
さらに、地盤の品質が保証される点も必要性を高める要因です。保証が付帯している場合は、不同沈下のリスクが低い土地であることを意味します。
地盤調査における保証制度への加入時には、まず保証内容をご確認ください。保証される範囲や特約は保険によって異なります。保証制度が付帯していると説明されても、保険によっては十分な保証が得られない場合があります。保証内容が十分であると納得したうえで契約してください。
保証制度は基本的に施主が加入するものではありません。地盤改良を実施する場合でも、工事を実施する企業が加入する保険であり、費用も企業が支払います。そのため、施主の立場で加入する必要はありません。四国で地盤調査や地盤改良を実施する際には、保証制度に加入するのはどちらなのか、あらかじめ確認する必要があります。
地盤調査を実施した際に、保証制度が付帯される場合があります。不同沈下が発生した際に保証を受けられる保険ですが、加入時には注意が必要です。四国で地盤調査や地盤改良を検討している方は、基礎知識を知っておきましょう。